「7つの習慣」は人が人らしく、自分らしい人生を生きるための、そして個人にも組織にも人間関係に置いても、長期的・継続的な効果(豊かで実りある人生)が得られる「原理原則」が描かれた書籍です。
原則とは・・・①万国共通で不変なもの
②質の高い結果を生みだすもの
③私たちの内面の外側にあるもの
④私たちが理解しなくても、受け入れなくても、必ず作用するもの
⑤自明的であり、理解すれば私たちに大きな力を与えてくれるもの
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どんな行為や言動がパワハラに該当するのか?厚労省の円卓会議では6つの類型に分けています!
先ずは知ることが大切です。以下の6つの類型に当てはまる、あるいは近いような言動をされたり見かけたりしたら、とにかく「相談してみてください」
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【パワハラの定義(厚労省円卓会議~6類型】
1.身体的な攻撃
相手を殴る、蹴る、物を投げつける、胸ぐらをつかむ、大声で怒鳴りつけるなど、身体的な攻撃をする行為です。相手がけがをした場合や心身に不調をきたした場合は傷害罪に該当する場合もありますが、故意ではなくけがをさせてしまった場合はパワハラに該当しないケースもあります⇒これは、もう刑事事件です!直ぐに専門家への相談と警察にも被害届を出してください。病院に行き、医師の手当ても忘れずに。
2.精神的な攻撃
長時間にわたって相手を執拗に叱責する、人格を否定する、人前でなじったり侮辱する、「馬鹿」「死ね」「辞めてしまえ」と言うなどの場合が該当します。大勢を宛先に含めたメールの中で罵倒したり、解雇を匂わせる文言を入れるなどもパワハラに該当します⇒限定列挙出来るものではありませんが、「死ね」などは一発アウトです!これ以外でも、感情丸出しで怒鳴り散らすモンスター上司や、大勢の前でねちねちと口撃してくるケースも当てはまります。
但し、注意や指導の際についつい熱が入って言葉がきつく(荒く)なってしまう人も中にはいるので、1回の発言だけで「パワハラだ!」と言うのは認められない可能性があります。
3.人間関係の切り離し
一人だけ別室に隔離して仕事をさせる、ミーティングや職場イベントの日程を故意に教えない、または出席を認めない、あいさつをされても無視するなど、本人の意に添わない形で同僚や上司との接点を意図的に切り離すことをいいます⇒いわゆる、「ネグレクト」や「追い出し部屋」などの類もこれに当てはまります。
4.過大な要求
本人の能力を考慮せずに高度なスキルや熟練でなければできない仕事を強制する、適切な指導をせずに業務を丸投げする、物理的に不可能な業務量を押しつける、不要な残業や休日出勤を強制するなどは課題な要求と見なされ、パワハラになります。また、自宅の引っ越しの手伝いなど私的な雑用を強要することも過大な要求といえます⇒経験の無い業務をむりやり説明もなく強要されたり、長時間残業や休出、あるいは家に持ち帰ってでもこなさないと、処理出来ない程の仕事量を押し付けられたり、一人では処理が不可能レベルの業務を押し付けてくるケースなどもこれに当てはまります。
5.過小な要求
合理性なく本人の能力や職能を極端に下回るような仕事しか与えない、あるいは担当職域に関連した仕事を全く与えないことなどもパワハラといえます。例えば専門職の社員に雑用やお茶くみしかやらせない、特定の社員に能力が低いから、気に入らないからなどの理由で仕事をまったく与えないなどが該当します⇒本人を辞職に追い込むことを目的に、自身のキャリアやスキルとはまったく関係の無い雑務・・・延々とシュレッダー処理をさせられたり、何も仕事を与えなかったり、1日中本来の業務とは関係の無い宛名書きを強要されたり・・・と言った、雑務ばかりを押し付けてくるケース。「これも仕事だ!」と正当性を主張してくるケースもあります。
6.個の侵害
部下が嫌がっているのに執拗に恋愛や結婚生活、休日の過ごし方などについて尋ねたり、セクシャリティや宗教などの個人情報を周囲に吹聴する、プライベートでの付き合いを強要するなどの行為は、プライバシーの侵害としてパワハラになり得ます。業務上の配慮をするために家族の状況を質問する、長期休暇前に海外渡航の予定を確認するなど、業務管理上必要な情報を聞くことは該当しません⇒業務には関係のないことで、やたらとプライベートに干渉してくる。本人が嫌がっているのに、家族や恋人のことなどを執拗に聞き出して吹聴する、過干渉する。あるいはSNSに投稿したりする行為。他にも、宴席の強要や、本人の意に反して職務上の優位性を背景に、デートに誘う(これはセクハラにも該当しますが)などの行為です。
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もしも、「あっ!これ当てはまるかも?」と思われたら、私が毎週水曜日20:00~開催している「パワハラから身を守るには?」@クラブハウスでご相談ください。